雇用保険について

雇用保険

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雇用保険の概要

雇用保険の成り立ち

雇用保険とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称で、かつては、「失業保険」と呼ばれていました。

雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っています。

かつては、現に失業している者を救済するという機能しか持ちませんでしたが、失業の予防という目的を加えた制度拡充により、1975年にこの名称が改められました。

雇用保険の財源

掛け金は原則として事業主と労働者が折半して負担します。

雇用保険の運営には先述の掛け金に加え、国民の生存権の保障に資するという目的から多額の国庫補助がなされています。

雇用保険制度が適用される事業所

「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、1年以上引き続いて雇用される見込みのある」労働者を1人以上雇用する事業所は、法人、個人を問わず、原則「雇用保険適用事業所」となっています。

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