給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」といいます。
例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されることになります。
給基本手当日額について
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の40%〜80%の金額になり、上限および下限が規定されています。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされず、「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めません。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっており、60歳以上〜65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっています。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円で、上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円となっています(2006年8月1日現在)。
なお、基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)されます。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められています。