雇用保険について

雇用保険

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受給期間延長について

受給期間延長の条件

雇用保険金を受給することができる期間を「受給期間」といい、離職日の翌日から1年間となっています。

したがって、離職してから1年以上経過した日に失業していた日があった場合、給付日数が残っていたとしても受給することはできません。

ただし、以下の理由により職業に就くことができない場合においては、申請により前述の「受給期間」に職業に就くことができない期間を加算することができます。

1.求職者本人の疾病・負傷

労災保険や健康保険から傷病による休業給付(休業補償・傷病手当金)をもらっている場合も含む

医師の診断書または休業補償・傷病手当の受給者は関係書類を添付

2.妊娠・出産・育児

子供が3才になるまで、または保育先が見つかるまで

母子手帳の写しを添付

3.6親等以内の親族・3親等以内の姻族・小学校入学前の子供の看護

医師の診断書または関係書類

4.正当かつ公的な理由のある長期海外渡航

正当かつ公的な理由のある長期海外渡航

5.事業所の命による配偶者の海外勤務に同行

転勤辞令のコピー

6.青年海外協力隊(国際協力機構=JICA)など公的機関が行う海外技術指導ボランティアに参加

派遣前訓練初日より起算

JICAが発行する証明書を添付

受給期間延長についての注意点