受給期間延長の条件
雇用保険金を受給することができる期間を「受給期間」といい、離職日の翌日から1年間となっています。
したがって、離職してから1年以上経過した日に失業していた日があった場合、給付日数が残っていたとしても受給することはできません。
ただし、以下の理由により職業に就くことができない場合においては、申請により前述の「受給期間」に職業に就くことができない期間を加算することができます。
1.求職者本人の疾病・負傷
労災保険や健康保険から傷病による休業給付(休業補償・傷病手当金)をもらっている場合も含む
医師の診断書または休業補償・傷病手当の受給者は関係書類を添付
2.妊娠・出産・育児
子供が3才になるまで、または保育先が見つかるまで
母子手帳の写しを添付
3.6親等以内の親族・3親等以内の姻族・小学校入学前の子供の看護
医師の診断書または関係書類
4.正当かつ公的な理由のある長期海外渡航
正当かつ公的な理由のある長期海外渡航
5.事業所の命による配偶者の海外勤務に同行
転勤辞令のコピー
6.青年海外協力隊(国際協力機構=JICA)など公的機関が行う海外技術指導ボランティアに参加
派遣前訓練初日より起算
JICAが発行する証明書を添付